弁護士・高島秀行さんが紹介する
事前に備える賢い法律利用方法
第94回 勤務時間中に、 9月15日の朝日新聞(夕刊)によると、 98年9月から03年9月までに、 雇っている専門学校は、 一般の方の感覚では、 しかし、従業員の懲戒処分には、 それにこの事案は、 実際、第1審判決では、 メールの送受信にかけた時間や 解雇を有効とされた先生は、 みなさんは、どちらと考えますか? |
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2005年9月20日(火) |
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