弁護士・高島秀行さんが紹介する
事前に備える賢い法律利用方法

第28回
行方不明の相続人

■質問

私たち兄弟3人は、長年、音信不通状態で、
お互いがどこで何をしているかわかりません。
私は、長男で、3年前に父が倒れてから、
父の面倒を看てきました。
この度父が亡くなったため、
父の遺産分割をしようと思うのですが、
弟2人の所在がわかりません。
どうしたらよいのでしょうか?
父は、土地や預金も持っており、
会社も経営していました。 

■回答

前回、相手が行方不明の場合、
「意思表示の公示送達」
「公示送達による裁判」という手段がある
という説明をしました。
遺産分割協議の場合は、これらの手段は使えません。
不在者財産管理人という制度を利用する必要があります。

行方不明となっている
弟さん2人に代わる財産管理人を
裁判所に選んでもらうこととなります。

不在者財産管理人を選任してもらうには、
弟さん2人が、行方不明で、
現在居場所がわからないという証拠を揃えて、
行方不明者の最後に居た住所地の家庭裁判所に
申立を行なう必要があります。

弟さん2人が別々に暮らしていたとなると、
それぞれの最後の住所地の裁判所に
不在者財産管理人選任の申立を行なうこととなります。

弟さん2人は、
遺産分割協議で対立する関係となるので、
それぞれに別の不在者財産管理人を
選任してもらう必要があります。

弟さんが行方不明だという証拠としては、
戸籍謄本、住民票、捜索願、以前の勤務先や
最後の住所の近隣の方から事情を聞いた
内容の報告書などが必要です。

裁判所から選任される不在者財産管理人は、
通常は弁護士です。

不在者財産管理人は、遺産分割について、
弟さんそれぞれの立場に立って、
裁判所の許可を取りながら
遺産分割の手続を進めることとなります。

不在者財産管理人は、
家庭内のそれまでの事情はよくわからないことから、
法定相続分に近い割合で
遺産分割を行なうと思われます。

あなたのケースでは、
あなたが3年間お父さんと
会社の面倒を看た寄与分が認められ、
その点で他の兄弟よりも
遺産を多く受け取れる可能性があります。


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2005年1月18日(火)

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