弁護士・高島秀行さんの
読んだらわかる訴訟の話

第87回
離婚訴訟

僕は、通常、ビジネス関連の仕事を多く扱っています。
そのためか、
「先生は、離婚や相続の相談は受けますか?」
と聞かれることがあります。
僕のホームページの取扱業務を見ていただくとわかるように、
離婚や相続も取り扱います。

最近は、離婚件数が増えているためか、
テレビの法律相談番組の影響か、離婚の相談は多いです。
僕よりも若い方の相談もあれば、
いわゆる熟年離婚の相談もあります。

離婚の問題は、次のような手順で考えます。
(1)離婚の理由はあるか
(2)財産をどう分けるか(財産分与の問題)
(3)慰謝料は請求できるか
(4)子供の親権はどうするか
(5)子供の養育費をどうするか  
 
(1)離婚理由(離婚事由)
   法律上(民法770条)、
   @ 不貞行為
   A 悪意の遺棄
   B 生死が3年以上不明な場合
   C 強度の精神病で回復の見込みがないとき
   D その他婚姻を継続しがたい
     重大な事由があるときしか、離婚できません。

@は、いわゆる浮気のことです。
Aは、本人の意思で家族を捨てて出て行ってしまうことですね。
Bは、本人の意思かどうかにかかわらず、
3年以上消息不明の場合です。

Dには、暴力や浪費、
いわゆる性格の不一致などがあります。
この性格の不一致について言うと、
夫婦であっても別な人格ですから、
多少性格が合わないのは当然です。
そもそも人は自分と違う相手の性格に惹かれて
結婚したりするわけです。
だから、性格の不一致と言えば、
いつでも離婚できるわけではありません。

一般人から見て、
それはあまりにもひどいから、
一緒に生活できないのは、当然と思うくらいで、
しかも今後もそれは直る可能性がない
というくらいでないと難しいです。
ただ、法律上の離婚理由がなくても、
夫婦の双方が合意すれば離婚することは可能です。

法律上の離婚理由は、
相手が応じなくても離婚できる場合なのです。


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