第158回
借主が賃料を支払わないと貸主は
賃料の支払と明け渡しを求めて訴訟をしてきます。

金曜日は、毎週「弁護士の話」でしたが、
非弁提携弁護士の話が続いたので、
今日は昨日の続きです。

日本の法律では、
自力救済が認められていないという話は
これまで何回かしてきたと思います。
相手が任意に応じれば
裁判所を使わなくても紛争は解決できます。

しかし、相手が任意に応じない場合、
例えば、借主が賃料を支払わず、
契約を解除して明け渡しを求めても、
出て行かないような場合には、
貸主はロックアウトをしてしまうなどによって
強制的に借主を追い出すことはできないのです。
そこで、どうするかと言うと、
貸主は訴訟を起こして判決を取るほかないのです。

貸主は、訴訟で、
借主が賃料3か月分を支払っていないので、
契約を解除し、店舗の明け渡しを求めたが、
店舗を明け渡さないので、明け渡しを求めるという請求と
未払賃料を支払えという請求と
解除後から明け渡しが終わるまでの
賃料相当額を賠償しろという請求を
求めてくるでしょう。

そこで、借主としては、
未納分を分割で支払うのでこれまでどおり使わせて欲しいとか、
何月まで明け渡しを待ってくれれば任意に明け渡すなどと、
提案して、和解を希望することになります。

第124回で説明したように、
訴訟になったら必ず判決というわけではなく、
話し合いで解決できることも多いです。
ただ、話し合いは、あくまでも話し合いで
一方が和解を希望しても
相手方がどうしても嫌だと言えば、
和解は成立しません。


■今週の宿題■
これも読者からの質問です。
定期借家契約でない普通の建物賃貸借契約では、
貸主に正当事由がなければ契約は
法律によって更新されていくのだから、
契約に更新料が定められていても更新料を支払う必要はない。
でしょうか? ×でしょうか?

お答えをお待ちしております。


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2003年4月18日(金)

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