第151回
非弁提携弁護士は電車等に借金の整理の広告を出しています。
弁護士は、これまで広告が禁止されていました。
僕は自分のホームページを作っていますが、
これも広告ですから以前は禁止されていたのです。
広告禁止の理由は、
そもそも弁護士は積極的に営業活動すべきでない
という考え方に基づいています。
その上、広告を自由にすると
弁護士が広告でいいようなことを書いて
信頼させて(騙して)依頼者を集めたりしたら
大変だということもあります。
でも、弁護士に関する情報がなければ
弁護士を利用する方は選べないわけです。
そこで最近になって、
やっと弁護士の広告が自由化されました。
広告の自由化自体は望ましいことなのです。
しかし、広告の自由化はいいことばかりではありません。
非弁提携弁護士がこの広告自由化を利用して、
多重債務者をたくさん集めているからです。
最近、東京の方は電車の中で、
借金の整理を全面的に押し出した広告を目にすることが
多くなったのではないでしょうか。
全部が全部非弁提携弁護士かどうかはわかりません。
しかし、普通の弁護士は、
借金の整理だけを全面的に押し出した広告を
したりしないと思います。
電車の広告費用は結構高いので、
相当大規模にやらないと広告費用は回収できません。
だから、借金の整理に関しては電車の広告を見て、
そこに相談に行くというのも
非弁提携弁護士に遭うリスクが高い行為と言えると思います。
■今週の宿題■
闇金とか090金融とかよくテレビで取り上げられています。
10日で2割(年730%)の利息を支払う約束で
2万円を借りた場合、利息は支払わなくてもよいが
元本の2万円自体は返す必要がある。
○でしょうか? ×でしょうか?
お答えをお待ちしております。
今週の宿題は月曜日から金曜日まで掲示しておいて、
回答を翌週の月曜日に掲示することにします。
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