第137回
契約違反があったらどうなるかについて考えましょう。
契約は、お互いが守ることを書いた約束事です。
最初から契約を破ろうとして、契約する人はいません。
しかし、契約してから事情が変わると、
契約内容と違うことをしたくなったり、
してしまったりということが出てきます。
では、契約に違反したらどうなるのでしょうか?
まず、契約の打ち切りが考えられます。
これが前回説明した解除です。
建物賃貸借契約では、契約に違反したら、
契約を終了して出て行かなければならなくなるというのが
ペナルティになっているわけです。
それから、契約に違反したら、
その違反によって相手に与えた損害を
賠償しなければなりません。
例えば、建物賃貸借契約の増改築禁止に違反して、
増改築をしてしまった結果、
貸主の建物の使用に支障が出たような場合
(雨漏りや水漏れがするなど)には、
支障に相当する額を賠償しなければなりません。
通常、契約違反があった場合には、
契約を打ち切る(解除する)か、
損害賠償を求めるかということになります。
もちろん、契約を打ち切った上で、損害賠償することも可能です。
その他に、契約書には、違約金が定めてある場合があります。
違約金とは契約に違反したら
一定のお金を支払わなければならないというものです。
契約違反があった場合、契約の解除と損害賠償請求は、
民法に書かれていますから(民法541条や民法415条など)、
契約違反があれば契約書に書いていなくても
主張することができます。
ところが、違約金は契約に定めていなければ
当然発生しません。
その代わり、定めてあれば
実際の損害がなくても支払わなければなりません。
以前説明した解約予告期間に違反した場合に
予告期間の賃料に相当する額を
支払わなければならないという規定は、
この違約金に近いと思います。
契約書を交わすときは、違反したらどうなるか、
違約金の定めはないか要チェックです。
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