第130回
建物の老朽化を理由とする明渡しも難しいです。

現在、古くて小さなビルは
なかなか借り手が見つからないという状況になっています。
そこで、貸主が、ビルを建て替えようとするケースもあります。
ところが、普通の建物賃貸借契約を締結している場合には、
期間満了を理由に契約を終了させるには、
正当な理由が必要なわけです。
老朽化による建替えが正当な理由になるかというと、
これがなかなか難しいのです。

過去の判例で老朽化が正当な理由になると
認定されているケースは、このまま放置しておくと、
ビルが崩れる可能性があるなど
使用していると危険な状態になるような場合だからです。
修理が可能であるならば、
修理をして使用していけばよいとするという考え方なのです。
貸主からすると、一見不合理にも思えます。

しかしみなさんが借主の立場に立ったらどうでしょうか?
みなさんがある店舗を借りて飲食業を始めたとします。
営業が順調である場合、
建て替えるから移転して欲しいと言われたらどうですか?
移転してもこれまでと同じように
お客さんがつくと考えられますか?

その場所で作った顧客や信用を
移転先にまで持っていくことは容易ではありません。
現在の営業場所と同じような
地理的条件を備えた物件を探すことも容易ではないでしょう。
借主にとっては、そこで営業できるかどうかが、
生活と直結しているわけです。
だから、判例は建物賃貸借契約を終了させるための
正当な理由について、借主に有利に判断してきたのです。

ただ、これからは貸主も建て替えなければ
入居者を探すことも難しく、
このままでは生活していけないという状況も
出てくるかもしれませんので、
判例が変わってくるかもしれません。
法律の解釈は時代状況が変われば変わってくるからです。


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2003年3月11日(火)

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