第125回
賃料減額の手続きを教えます。PartII
第122回の続きです。
借りている事務所や店舗の賃料の減額を求めるには、
賃料相場を調べて、内容証明郵便で
減額を請求するという話をしていました。
貸主が納得しない場合には、
まず調停を申立てることになります。
昨日説明したとおり、調停は話し合いです。
賃料の減額について、下げる方がまず根拠を示して、
これだけ下げて欲しいという話をします。
(調停なので根拠がなくてもいいのですが、
根拠がなければ相手方は
話し合いに応じてはくれないでしょう。)
これに対し、相手方がいくらまでなら応じるとか、
こういう理由があるから応じられないという話をするわけです。
調停委員も交えて、話し合いを行い、
双方が賃料の額について折り合いが付けば、そこで解決します。
例えば、これまで月100万円支払っていたけれども、
周りの相場を見ると賃料は
70万円くらいまで下がるというケースで、
こちらは70万円まで減額を請求しました。
相手方は1割減の90万円なら応じると回答した場合に、
間を取って、2割減の80万円で解決するなどです。
でも、双方どちらも譲らないという場合、
調停では話し合いが付きません。
すると、調停は不調(不成立)となります。
不調となった場合、
賃料減額の訴訟を起こすことになります。
ちなみに、賃料減額の調停は、
建物のある場所を管轄する
簡易裁判所に申立てるのが原則です。
賃料減額の訴訟は、不動産に関する訴訟なので、
賃料減額の金額にかかわらず
地方裁判所に起こすことができます。
賃料減額の額が少ない場合は簡易裁判所に
賃料減額の訴訟を起こすこともできます。
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