第80回
会社の保証人になるときは
そのときの財務状況だけでなく将来のことも考えましょう。
前々回の宿題の会社と保証人については、
読者の方からいくつか質問をいただきました。
そこで、保証人となる場合の注意点を説明します。
まず、第36回の連載でも言いましたが、
現在の会社の財務内容を税務申告書に添付してある
決算書等で確認しましょう。
まず、貸借対照表(いわゆる「B/S」というやつです)を
見てください。
資産の部には現金、預金、売掛金、受取手形、
土地などの資産はいくらありますか?
負債の部はどうですか?
買掛金、借入金などはいくらありますか?
資産から負債を引いてプラスになりますか?
数字上プラスになったとしても、気をつけてください。
決算書はいつのものですか?
それから何ヶ月経っていますか?
現在も同じ額だけ現金、預金、売掛金などはありますか?
土地などの不動産はいつのときの評価ですか?
今売ったらいくらになりますか?
決算時以降買掛金は増えていませんか?
借入金は増えていませんか?
簿外の(帳簿に載せていない)借入はありませんか?
土地は担保に入っていませんか
次に損益計算書
(いわゆる「P/L」というやつです)を見ましょう。
売上金から販売費及び一般管理費などを引いた
売上総利益の段階で利益は出てますか?
利息の支払いなどを引いた経常利益の段階で利益は出てますか?
最近3ヶ月の売上はどうですか?
利益は出てますか?
ということを、よく確認して
保証する借入金の返済の見込みを確認しましょう。
保証人となるのはお金を貸すのと同じと考えてください。
以前の宿題のように保証人自身が経営者となるのであれば、
その後は自己責任となります。
しかし、保証人となるのが社外の人間である場合、
あるいは単なる会社の従業員が保証する場合、
会社がその後大きな借入をしたり、
大きな損失を出したりすることはわかりません。
定期的に保証した借入が順調に返済されているか、
会社の財務内容に変化はないか報告を受けるべきでしょう。
報告しないときには、
事前に保証した額について事前に請求できる
という約束を交わしておくのも必要かもしれません。
こちらからあまりうるさく言えば、
相手から「じゃあ保証人になってくれなくていい」と
言ってくれるかもしれません。
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