第73回
弁護士費用の計算方法には2通りあります。

「弁護士への依頼の仕方がわからない」
「弁護士費用はいくらかかるかわからない」
「弁護士は何をしてくれるのかわからない」
「弁護士は敷居が高い」など
弁護士についての質問を受けることがよくあります。

創業大学で、「弁護士に頼む」についても、
あとで講義しようと思っていたのですが、
今が「お金を借りる」で、次が「事務所を借りる」
その次が「従業員を雇う」
その次くらいが「会社を作る」「物を売る」
なんてことを考えていますので、
なかなか弁護士について書く順番が回ってきません。
そこで、比較的質問の多い弁護士については、
毎週金曜日に書いていくことにしました。
今日は、弁護士に頼むといくらかかるのかについて説明します。

弁護士費用については、
今のところ弁護士報酬規程という基準があります。
「今のところ」というのは
将来的には基準は廃止される予定だからです。
弁護士費用の計算方法としては、大きく分けて2通りあります。

1つは、請求する金額、
あるいは請求される金額を基準に計算する方法です。
この場合、最初に着手金、
終わったら報酬金をもらうのが普通です。
着手金は仕事料で、
裁判で負けた場合は着手金は無駄になるかもしれないお金です。
報酬金は、裁判で勝った場合に払うお金で
負けた場合は払わなくてよいお金です。

1000万円を請求する裁判をする場合、
着手金は、弁護士報酬規程によると、
5%+9万円となり、59万円(消費税別途)となります。
裁判に勝った場合の報酬金は
10%+18万円で118万円(消費税別途)となります。
この報酬金は、裁判に勝っただけで報酬を取る弁護士と
相手から1000万円取れた場合に報酬を取る弁護士と両方います。
依頼するときにはよく確認してください。
弁護士に頼んで1000万円を相手方から取るには
177万円かかることになります。

おおよその弁護士会報酬規程はこちら。
http://www.ichiben.or.jp/index1_3.htm
このページの「弁護士費用について」を見てください。
ちなみにこれは私の所属する第一東京弁護士会のものです。
他の弁護士会でもあまり変わらないはずです。

もう1通りの弁護士費用の計算方法については、
また来週の金曜日。
この講座自体は月曜からあります。
「お金を借りる」はもう少し続きます。


■今週の宿題■
Aさんは株式会社Qを経営しています。
Aさんは引退し、部長であるBさんに会社を譲りました。
Aさんは会社の借り入れについて保証人になっていました。
Aさんは会社を引退し、Bさんが会社を引き継いだのだから、
Aさんは会社の保証人でなくなり、Bさんが会社の保証人となる。

でしょうか? ×でしょうか?

お答えをお待ちしております。


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2002年12月6日(金)

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