税理士・濱田善行さんの
「こんなんありだ税っ!」

第48回
税制改正大綱その2〜消費税の改正

今回は、消費税にも大きな改正があった。
いわゆる益税解消のために、
・簡易課税適用事業者の売上規模の引き下げ(2億円→5千万円)
・免税点の引き下げ(3千万円→1千万円)
滞納解消のために、
・年税額が6千万円超事業者の納付回数の変更(年4回→年12回)
制度を明瞭にするために、
・小売価格の内税表示の義務化
などである。
適用は全て04年4月以降開始事業年度からだそうだ。

こうなると、
例えば簡易で申告してきた課税売上高1億円の会社などは、
04年度から原則課税で申告しなければならなくなるため、
損益構造が従来どおりとすると、増税は間違いない。
それは、課税売上に対する人件費の割合が高いほど大きい。
なぜなら、原則課税になると、
課税売上にかかる消費税額から
課税仕入にかかる消費税額を差し引いて計算することになるが、
人件費は差し引くことが出来ない課税対象外の項目だからだ。
よって、納税額を少なくするためには、
人件費を課税仕入である外注費に変えていくこともひとつの策だ。

また、例えば売上高2500万円で推移してきた会社などは、
今まで消費税を払わずにきたのだから、
今回の改正によって生じる新たな税負担は、
かなりきびしいものに感じられると思うが、
あくまでも消費税は預り金の精算なわけだから、
入出金のサイトを見直して、
現預金をプールしていくようなことで
納税額を確保する必要がある。
税金ってのは滞納すると、
最初の2ヶ月間は4.1%、それが過ぎると14.6%なんて、
ばかげた延滞税を支払わなければならなくなるから、
きちんとした資金管理が必要になるのだ。

なんだかんだといったって、
所得税は増税だし、消費税も増税だし、
ついでに酒もタバコも増税だし、
SPA!のタイトルじゃないけれど、
“押し寄せてきた増税ファシズム!”
やってられまへんなぁ〜。

また来週。


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