第3回
真紀子さんが悪いワケじゃない!
物納の原則に照らせば
目白にある広大な敷地や軽井沢の別荘など、
ほかにも換金容易な財産を持っている真紀子氏は、
非上場株式を物納することはできないハズでした。
ところが真紀子氏の税理士は、国に対し、
「物納した非上場株式をファミリー企業が5年かけて買い戻す」
と、いう枠組みを提示し、
非上場株式の物納という特例をゲットし、
売却時期や売却価額に法的強制力がないという
相続税法の盲点を利用した節税につなげたのです。
実務上、このような交渉は一般的に行なわれていることで、
今回が特別なケースというわけではありません。
ただ、真紀子氏の顧問税理士には元国税出身者が多いため、
そのあたりの交渉がワリと簡単にいく
と、いうことはあったのかも知れません。
既述の通り、
今回の事例を受けて国は、
物納できる非上場株式の条件を明確にしました。
その内容は、
(1)特定の経営指標が同業種平均以上であること
(2)当期利益がマイナスでなく、配当可能利益があり、
確実に売却が見込め、物納資産として適当であること
(3)買受人が確認できていること
だ、そうです。
これに従えばほとんどのケースではじかれるため、
非上場株式が物納できるのは
物納できる財産がそれしかない場合に限る
と、いう方向性を改めて示した形となりました。
文春には『怠納』という書かれ方をしていましたが、
その本質は、
相続税法の盲点を利用した節税であって、
怠納の原因は真紀子氏にあるのではなく、
買取り契約を履行しないファミリー企業にあって、
さらに、
このようなことが起こるのも、
全て法整備が甘いからであって、
「真紀子さんが悪いワケじゃない!」というお話でした。
また来週…
|