プロが教えます!公認会計士
山田淳一郎さんのトクする税金の話

第82回
新年のご挨拶

◆オリンピックイヤー
  税理士法人山田&パートナーズ 税理士 加藤 友彦

◆ホールインワン保険
  TFPコンサルティンググループ(株) 税理士 布施 麻記子

◆変わりゆく税・会計の世界
  税理士法人山田&パートナーズ 税理士 寿藤 里絵

◆税法を分りやすくお伝えします
  税理士法人山田&パートナーズ 税理士 山本 武尊

◆税制の歴史
  (株)東京ファイナンシャルプランナーズ 税理士 鈴木 寛

◆提出書類を忘れずに
  (株)東京ファイナンシャルプランナーズ 税理士 五関 幸子

◆新相続税制を活用して下さい
  税理士法人山田&パートナーズ 税理士 佐伯 草一


あけましておめでとうございます。
ついこの間2000年を迎えたと思っていたら、
もう2004年、月日が経つのを
年々早く感じるようになり驚くばかりです。

さて、今年は4年に1度のオリンピックが開催される年です。
開催中はテレビ中継に夢中になり寝不足がちですが、
毎回選手たちの勇姿を見ていると
自分も頑張らねばと気合が入ります。

ところで、皆さんは
前回のオリンピックの年に何をしていましたか。
4年前と比べてどれくらい成長しましたか。
単に4年前を振り返るよりも
オリンピックイヤーを振り返るほうが
いろいろと思い出しやすいものです。
このオリンピックイヤーの初めに、
次回のオリンピックの時にはどんな自分になっていたいか、
少し考えてみるのもよいかもしれませんね。

今年も無事新年が迎えられたことを幸せに感じています。
本年もどうぞ宜しくお願いいたします。

税理士法人山田&パートナーズ 税理士 加藤 友彦 ▲戻る


あけましておめでとうございます。
皆様お健やかに新しい年をお迎えのことと思います。

Fさんの話を紹介しましょう。
12月にホールインワンをしちゃったそうです。
ゴルフをなさる方ならおわかりでしょうが、
ホールインワンすると、
まず「嬉しい、めちゃくちゃ嬉しい!」、
そして次に襲って来るのが「大変だ!」ということ。

ホールインワンすると、
今までゴルフをご一緒した方々に
記念の品をお届けする慣行があるからです。
その資金負担を補うためにあるのが
「ホールインワン保険」です。

Fさんはゴルフ保険には10年来加入していたのですが、
「ホールインワン特約」を付けていなかったため、
今回保険金は支払われません。
「ホールインワンは自分のリスクには入っていなかったから。
でも、ボールが前に飛ぶ人は
皆ホールインワンする可能性があるってこと。」が
今回学習したことだそうです。

備えあれば憂いなし。
「知識」も大事な備えです。
Fさんは平成16年を「ホールインワン保険の加入」と
「勉強」からスタートするそうです。
皆様、備えは万全でしょうか?

TFPコンサルティンググループ(株) 税理士 布施 麻記子 ▲戻る


明けましておめでとうございます。
いつも「納税者が得をする税金の話」を
お読みくださいまして有難うございます。

ここ数年、税・会計の世界は(も、でしょうか?)変化が激しく、
ついて行くのに必死です。
税金に関して言えば、ここしばらくは
法人に関する税制の大改正が続いたのですが、
昨年は久しぶりに個人の税制が大きく変わり
「相続時精算課税制度」という新しい制度ができました。

この新制度についていろんなところでご質問を受けましたが、
かなり誤解している方が多いなぁというのが実感でした。
税金は知っていると得をし、
知らないと(又は誤って理解していると)
損をしてしまうことがたくさんあります。
今年も皆様のお役に立つような情報を
発信していきたいと思いますので、
宜しくお願い申し上げます。
皆様にとってよい1年となりますように。

税理士法人山田&パートナーズ 税理士 寿藤 里絵 ▲戻る


新年明けましておめでとうございます。

近年、著しい勢いで税法は変化しています。
組織再編税制、連結納税制度、金融・証券税制、
相続時精算課税制度、外形標準課税制度など、です。
これらは内容が複雑で、
理解に苦慮することも多々あるのですが、
理解してしまえば、
ビジネスや個人の資産形成の場で、
いくつかの選択肢を増やし、
他より一つ高いレベルでの決断を
可能にすることが出来るのだと思います。

そこで、そのような複雑な税法をなるべく簡単に、
わかりやすく、そしてできれば面白くお伝えし、
皆様のご理解のお手伝いができればと考える次第です。
この邱永漢先生のホームページで
皆様にそのような形での貢献ができれば幸いです。
最後に読者の皆様のご発展とご健勝をお祈りするとともに、
本年も倍旧のご指導、
ご鞭撻賜りますようお願い申し上げ、
新年のご挨拶とさせていただきます。

税理士法人山田&パートナーズ 税理士 山本 武尊 ▲戻る


明けましておめでとうございます。
旧年中のご愛読の御礼とともに皆様のご多幸を祈念しております。

新年にあたり、「税制の解説」とは少し趣きを変えて
「税金の歴史」について皆様にご紹介したいと思います。

我が国初の全国一元的な税制は、
飛鳥時代に制定された「租・庸・調」という制度で、
稲・布・地方の特産物・労役などで納められていました。
その後1300年の歴史の中では
地頭や太閤検地など様々な課税政策が施行され、
現在の原形となる税制は
明治以後に確立(所得税は明治20年、
相続税は明治38年に各々創設)されました。
因みに現在連載中の相続税は、
日露戦争に必要な戦費調達を目的として創設されたものです。

税金の歴史を見ると、
各時代の社会・経済情勢を反映しながら
絶えず変貌してきたことがわかります。
情勢変化のスピードが今後益々加速することを考えると、
10年後・20年後は今の税制も
大分異なったものになっているかもしれませんね。

(株)東京ファイナンシャルプランナーズ 税理士 鈴木 寛 ▲戻る


あけましておめでとうございます。
旧年中は私どもの原稿をご愛読いただき、
誠にありがとうございました。
本年も引き続きご覧いただきますよう
よろしくお願い申し上げます。

年が明けると確定申告が間近となります。
昨年、「相続時精算課税制度」を選択する予定で贈与を受けた、
という方は、
本年3月15日までに、忘れずに
「相続時精算課税選択届出書」と
「贈与税の申告書」を提出してください。

この届出書を提出しませんと、
「相続時精算課税制度」の適用を受けることはできず、
「暦年課税(110万円の基礎控除後に累進税率が適用される)」が
適用されてしまいます。

また、「届出書は期限内に提出したが、
贈与税の申告書は期限内に提出しなかった」という場合には、
贈与の価額から差引くことができる
「2,500万円特別控除」が適用できません。

この制度は手続きをきちんと行うことが重要です。
十分気をつけてください。

(株)東京ファイナンシャルプランナーズ 税理士 五関 幸子 ▲戻る


新年あけましておめでとうございます。
「得する税」のコラムを担当する
税理士法人山田&パートナーズの佐伯です。

この年末年始にかけて私が担当する
「新制度を選択して成功」がシリーズで掲載されます。
ここで紹介している新しい相続税制は、
大資産家だけに関係する制度ではありません。
むしろ相続税は心配ないが、
贈与税が高くて子どもへ財産を渡すことができない
という方こそが活用すべき制度です。

もちろん、大資産家も
新制度を上手に活用する方法がいろいろ考えられます。
実際に新制度を選択して
成功した(成功するであろう)事例もでてきつつあります。
昨年できたばかりの制度ですが、
今後、利用する方がどんどん増えると思いますので、
ご興味のある方はぜひ一度当コラムをご覧ください。

本年が皆様にとって良い年となることを
心よりお祈り申し上げます。

税理士法人山田&パートナーズ 税理士 佐伯 草一 ▲戻る


以上、
「納税者がトクをする税金の話」
執筆していただいております
税理士7名の方から
新年のご挨拶をいただきました。

HiQ編集部


←前回記事へ 2004年1月1日(木) 次回記事へ→
過去記事へ 中国株 起業 投資情報コラム「ハイハイQさんQさんデス」
ホーム
最新記事へ