プロが教えます!公認会計士
山田淳一郎さんのトクする税金の話
第69回 生前贈与のための新相続税制 子どもが新制度を利用して したがって、贈与を受けた財産は 設例を使ってご説明しましょう。 2.贈与方法別にみた納付税額の比較 (1)贈与税:なし(但し申告必要) (2)相続財産:3億円(3億円−2,500万円+2,500万円) (3)相続税:7,900万円((3億円−6,000万円)×40% (4)納付税額:((1)+(3)) 7,900万円 <ケース2>−従来の制度を選択して (1)贈与税:なし(申告不要) (2)相続財産:2億9,000万円(3億円−100万円×10年) (3)相続税:7,500万円((2億9,000万円−6,000万円) (4)納付税額:((1)+(3)) 7,500万円 <ケース3>−従来の制度を選択して (1)贈与税:140万円((250万円−110万円)×10% (2)相続財産:2億7,500万円(3億円−250万円×10年) (3)相続税:6,900万円((2億7,500万円−6,000万円) (4)納付税額:((1)+(3))7,040万円 一方、従来の制度を選択した場合には 更に、ケース3のように 執筆:(株)東京ファイナンシャルプランナーズ 税理士 鈴木 寛 |
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