| 第49回 生前贈与のための新相続税制新制度理解のために
 「相続税の仕組み(2) ― 相続税は累進税率」
 亡くなった人の土地、家屋、預貯金、株式などの有価証券、家財道具など
 お金に見積もることができる財産は
 すべて相続税の対象になります。
 また、死亡保険金や死亡退職金にも相続税がかかります。
 但し、亡くなった人の借入金や
 未払い税金などの債務と葬式費用は、
 これらの相続財産から控除することができます。
 つまり、亡くなった人のプラスの財産から
 マイナスの財産を差し引いたところの正味財産(図1-A部分)が、
 基礎控除額を越えた場合、
 超えた部分(図1-B部分)に相続税がかかるのです。
 相続税は次の
 【ステップ1】〜【ステップ4】の順に計算して求めます。
 【ステップ1】亡くなった人の正味財産のうち
 基礎控除を超える部分の金額(図1-B)を、
 法定相続人が法定相続分どおりに取得したものと仮定して
 按分計算します(図1のC〜E)。
 (相続税の計算上按分計算するだけであり、
 実際の遺産分割とは関係ありません)
 【ステップ2】仮の按分計算後の各法定相続人ごとの
 計算上の取得金額(図1のC〜E)に、
 それぞれ相続税の税率を乗じて相続税を計算します。
 【ステップ3】ステップ2で計算した相続税を合計して
 相続税の総額(図1-F)を計算します。
 【ステップ4】相続税の総額を、各人が取得した正味財産の割合で按分して
 各人の負担額を計算します。
 なお、配偶者には税額を軽減する特例があります。
 また、相続人が未成年者であるなど一定の要件を満たす場合には、
 税額を加算・減算する特例がありますので、
 これらを考慮して各相続人毎の最終的な納付税額が決まります。
 ところで、相続税の税率は「図2:相続税の税率構造図」のように10%〜50%で、
 財産額が多ければ多いほど税率が高くなる仕組みになっています。
 この仕組みを累進税率といい、
 【ステップ1】で相続税計算上仮に按分計算した額毎に
 それぞれこの累進税率を乗じます
 (つまり、課税対象となる全財産をひとまとめにして
 累進税率を乗じるのではありません。
 故に、法定相続人が多い程、累進はおだやかになります)。
 次に、相続財産が1億円又は2億円又は5億円だった場合において、
 相続人の数が増えると
 どの位税額が減少するかをみてみましょう。
 1.相続人が子供1人だけのケース相続人が子供1人だけの場合は、
 財産額が増えるほど次のように税負担率が高くなっていきます。
 
           
            | 課税価格(a) | 相続税(b) | 税負担率(b/a) |   
            | 1億円 | 600万円 | 6% |   
            | 2億円 | 3,900万円 | 19.5% |   
            | 5億円 | 1億7,300万円 | 34.6% |   2.相続人が子供2人のケース相続人の数が1人増えて2人の場合には、
 基礎控除額が1,000万円増え、
 かつ【ステップ1】における計算の為の
 1人あたりの仮の取得金額が減少することに伴ない
 累進税率が緩和されるため、
 財産額が同じでも1に比べて税額は減少します。
 
           
            | 課税価格(a) | 相続税(b) | 税負担率(b/a) |   
            | 1億円 | 350万円 | 3.5% |   
            | 2億円 | 2,500万円 | 12.5% |   
            | 5億円 | 1億3,800万円 | 27.6% |   上記(1)(2)のケースは相続人が子供だけのケースでしたが、<相続人が配偶者と子供1人のケース>相続人に配偶者がいるケースにおいては
 「配偶者の税額軽減の特例」があるために
 税負担は大幅に減ります。
 参考までに、相続人が配偶者と子供1人のケースで
 配偶者が法定相続分(このケースでは2分の1)を
 相続なさった場合の相続税の具体額を示しておきます。
 
          ※相続税は配偶者の税額軽減後の金額です 
            | 課税価格(a) | 相続税(b) | 税負担率(b/a) |   
            | 1億円 | 175万円 | 1.75% |   
            | 2億円 | 1,250万円 | 6.25% |   
            | 5億円 | 6,900万円 | 13.8% |   このように、相続税は、基礎控除と累進税率という仕組みにより、
 財産額が同じでも、
 相続人の数や配偶者がいるかどうかなどにより税額が変わります。
 一般的には、相続人の数が多いほど税負担は軽くなりますし、
 配偶者がいて財産を取得した場合には、
 「配偶者の税額軽減の特例」が適用できるため
 税負担は軽くなります。
 また、相続人の構成が同じでも、
 財産額の多寡により税負担率が変わります。
 財産額が多いと適用される税率が高くなるため、
 税負担は重くなります。
 <図1> 
 <図2:相続税の税率構造図> 執筆:税理士法人 山田&パートナーズ税理士 壽藤里絵監修:公認会計士 山田淳一郎
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