第31回
特定口座に入れた株式の、その後の「取得費」の計算
株式の売却損益を計算するには
税金計算ルールに基づく「取得費」の把握が必要です。
同じ銘柄の株式を買い増しして、
その株式の一部を売るケースの「取得費」は
「個別ひも付き」では考えず、
「総平均法に準ずる方法(いわゆる移動平均法)」で把握します
(株式売却が所得税法に定める「譲渡所得」に該当する場合。
なお、信用取引については平均値をとらず
個別対応により取得費を求めます)。
特定口座内の株式については、
証券会社が「取得費」を計算しますので
個人投資家自身が計算することはありませんが、
計算の理屈は理解しておいた方がよいので、ここで説明いたします。
総平均法に準ずる方法
平成太郎さんが、A銘柄を平成15年4〜6月の3ヶ月間、
特定口座内で毎月1株ずつ計3株購入し、
その後特定口座内で1株(4月購入分)を売却しました。
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購入月 |
購入銘柄 |
購入株数 |
購入価格 |
1 |
平成15年4月 |
A銘柄 |
1株 |
100万円 |
2 |
平成15年5月 |
A銘柄 |
1株 |
150万円 |
3 |
平成15年6月 |
A銘柄 |
1株 |
140万円 |
合計 |
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3株 |
390万円 |
平成太郎さんが売却した
A銘柄株式(4月購入分)1株の「取得費」はいくらでしょうか?
「『売った株券は4月に100万円で買った株券』ですから、
取得費は100万円です」という答えは、バツ。
正解は、売却直前における平均値を出して求めます。
すなわち、売却直前に所有している3株の購入価格合計
390万円を3株で割って算出された金額130万円が取得費です
(390万円÷3=130万円)。
特定口座から株券を引き出してから、
売却する場合の「取得費」は?
では、平成太郎さんが、特定口座から
1株(4月購入分の株券)を引き出して、
その後一般口座で売却しました。
「取得費」はいくらになるでしょうか?
上記計算と同じく130万円が取得費となります。
特定口座から株券を引き出す場合には、
その株を売却したとみなして(つまり売却した時と同じ要領で)
取得費の計算を行ない、
その計算値が当該引き出した株券の取得費とされるためです。
執筆:TFPコンサルティンググループ(株)税理士 布施麻記子
監修:公認会計士 山田淳一郎
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