弁護士・高島秀行さんが紹介する
事前に備える賢い法律利用方法

第668回
会社でなくてもビジネスは可能です

ビジネスをするときには、まず、
会社を作らないといけないと思っている方がいます。
しかし、必ずしも会社を作る必要はありません。

会社を作らないときは、もちろん、
名刺に、○○株式会社と、株式会社を名乗ることはできません。
しかし、ビジネスを営む上で、必ずしも、
株式会社という名称は、必要はないのです。

みなさんが、よく知っているアパレル会社に、
ユニクロがあります。
ユニクロを経営しているのは、
株式会社ファーストリテイリングという大会社ですが、
株式会社ユニクロというわけではありません。

また、TSUTAYAというレンタルビデオショップチェーンが
ありますが、これも、経営しているのは、
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社という会社です。
(ユニクロやTSUTAYAは、
フランチャイズなどで経営している可能性もあり、
全て、ファーストリテイリングや
カルチュア・コンビニエンス・クラブが
経営しているというわけではない可能性があります)

要するに、ビジネスをする上で、
ユニクロやTSUTAYAなど営業の名称と
経営する会社の名称は異なってもかまわないのです。
それは、会社でなく、個人でも同様です。

だから、会社でなく、個人であっても、
営業の名称をユニクロやTSUTAYAという名称で
ビジネスをすることは可能だったのです。
(ユニクロやTSUTAYAという名前は、もう著名な名前で、
商標登録もされている可能性もあることから、
これから、個人で、ユニクロやTSUTAYAという名前で
ビジネスをすることはできません。)

もちろん、自分の名前でビジネスを行ってもよいのですが、
将来のユニクロやTSUTAYAになるような名前を考えて、
個人だけれども、そのような営業上の名前で、
ビジネスをしてもよいのです。
この営業上の名前を、「屋号」や「商号」と言います。


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2011年7月15日(木)

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