弁護士・高島秀行さんが紹介する
事前に備える賢い法律利用方法

第666
「○○に効く」とは言えない

みなさん、投資に興味を持っているでしょうから、
投資を勧誘する際に、
「確実に儲かる」と説明してはいけないということは、
よく御存じだと思います。

断定的判断の提供と言われ、
消費者契約法や金融商品販売法などで、
禁止されています。

今日は、投資ではなく、
薬や化粧品などの話です。
薬や化粧品は、国の承認を得ないで、
「○○に効く」という効能を説明してはいけません。
これは、薬事法という法律で決められています。

しかし、ネット上には、
「○○に効く」と説明されている
食品、健康器具、化粧品などで溢れています。

読売新聞によれば、先日、
地方議会議員選挙で話題を集めた政党の
県会議員の経営する会社が、
医薬品の承認を得ていないのに、
湿疹やアトピー、やけど、リウマチ、
関節痛などに効能があると宣伝し
販売していたことがわかり
市から薬事法に違反していると行政指導を受けていたそうです。

さらに、同党では、別の市会議員も、
効能をうたった健康器具を販売したとして、
市から行政指導を受けたそうです。

同党の議員の法律を守る意識が低いのか、
それとも、特定の政党の議員の経営する会社のみ
狙い撃ちで、行政指導を受けたのかわかりません。

食品や健康器具などを売るときに
「○○に効く」と言った方が売れますから、
販売会社や営業マンが「○○に効く」と言いたくなるのもわかります。

しかし、「○○に効く」と言えるのは、
国の承認を得た薬品や医療器具、化粧品のみです。

みなさんも、「○○に効く」という宣伝を見たら、
国の承認を得た薬かどうか確認をする必要があります。

みなさんも、気を付けてください。


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2011年7月7日(木)

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