弁護士・高島秀行さんが紹介する
事前に備える賢い法律利用方法

第659回
成功報酬で依頼できるか

弁護士費用は、最初に仕事料である着手金を支払い、
事件が終了したときに報酬金を支払う着手金報酬金型、
1時間当たりいくらと決めて
弁護士が働いた時間分だけ支払う
タイムチャージ型の2種類の方法があります。

着手金報酬金型でも、タイムチャージ型でも、
裁判で負けたとしても、
弁護士費用を支払わなければなりません。

タイムチャージ型では、
勝っても、負けても、支払う弁護士費用は同じです。
着手金報酬型では、負けた場合は、
着手金のみ弁護士に支払い、
報酬は発生しないということとなります。

それでも、裁判で負けると、着手金分が損になります。
依頼する方からすると、勝ったときには、
弁護士費用を支払ってもよいけれども、
負けたときには支払いたくないということだと思います。

そこで、請求が通る可能性が低いと弁護士に言われたときは、
依頼する方は、成功報酬にして欲しいと考えるようです。
僕も、実際に、言われたことがあります。

しかし、弁護士からしてみると、
勝つ可能性の高い事件であれば、
成功報酬にしても、
後で弁護士費用をもらえる可能性が高いことから、
損はないということになりますが、
勝つ見込みの低い事件では、
ただ働きになる可能性が高いということになります。

したがって、依頼する方は、
勝つ見込みの低い事件について
成功報酬で依頼したいのかもしれませんが、
受ける弁護士は、勝つ見込みの低い事件は、
成功報酬では受任しません。

通常、勝つ見込みの低い事件自体は、
着手金をもらえてもやらない場合も多いです。

成功報酬で、受ける弁護士は少ないと思いますが、
以下のようなケースなら、
成功報酬で、事件を受ける可能性はあると思います。

相手にお金を請求する事件で、
請求が通る見込みが高く、相手に資力がある事件、
あるいは、相続や遺産分割の事件で、
換金性のある遺産がある事件です。
 
このようなケースで、最初に用意するお金がない場合には、
成功報酬で受けてもらえるか、
弁護士に話してみたらよいと思います。


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2011年6月9日(木)

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