弁護士・高島秀行さんが紹介する
事前に備える賢い法律利用方法
第534回 これだけ経済状況の低迷が続くと、 従業員の方も、黙ってそれにしたがうとは限りませんから、 そこで、労働紛争が増加しているようです。 企業であれば、弁護士に依頼するのが普通でしょうが、 そこで、設けられたのが、 相談は、もちろん相談だけで解決しない可能性もありますが、 あっせんは、強制力はありませんが、 さらに、一定の解決を法的に求める制度として、 この労働審判は無料ではありませんが、 通常の裁判とは違って、原則として、 このように、労働紛争については、 これらの労働紛争に関する制度の利用件数は、 このような状況ですから、 |
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2010年3月4日(木) |
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