弁護士・高島秀行さんが紹介する
事前に備える賢い法律利用方法

第457回
弁護士を従業員として使える

このコラムで既に何回か書いていますが、
司法試験の合格者を急激に増やしていることから、
司法試験に合格しても、
法律事務所に就職できない人が増えています。

それに伴い、弁護士の初任給が安くなって来ているという話です。
それでも、一般の会社の従業員の初任給と比べると
高いとは思いますが。

そこで、一定規模以上の企業では、
定期的に弁護士に相談したり、
依頼したりすることがあるというのであれば、
外部に委託するのではなく、
弁護士を従業員として雇うことが可能になってきたと思います。

一般の企業や会社に従業員として雇われている弁護士を
「企業内弁護士」と言います。

これまでも、税理士や会計士には、
企業に雇われている人は結構いましたが、
弁護士は少なかったようです。

この企業内弁護士は、弁護士が増加していて
就職が厳しいせいか徐々にではありますが、増えているようです。

ただ、企業内弁護士を雇うにあたって、問題もあります。
それは、給料が安いから新人弁護士雇う場合、
既に経験のある企業内弁護士がいないと、
新人弁護士の指導ができないということです。

新人弁護士も、司法試験合格後、司法研修所で、
研修は受けていますが、実際の裁判はしたことがありません。

したがって、裁判をすることができないわけではありませんが、
最初の1、2年は、経験のある弁護士の指導を受けた方が、
企業のためでもあるし、その弁護士のためでもあると思います。

新人弁護士を雇う場合には、
その弁護士の指導教育ということを考える必要があります。

一時的に、顧問弁護士など経験のある弁護士に
指導教育を依頼するというのも1つの方法だとは思いますが、
その分費用がかかります。

これらの費用対効果の問題はありますが、
弁護士が大幅に増えるこれからの時代は、
弁護士を従業員として雇う、
即ち企業内弁護士として使うというのも、
1つの選択肢だということを知っておいてください。


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2009年5月19日(火)

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