弁護士・高島秀行さんが紹介する
事前に備える賢い法律利用方法
第382回 hiQを読んでいるみなさんの中には、 賃料の不払いをする借主に貸してしまった場合は、 こんなとき、誰でも思いつくのは、 家賃を支払わないのだから、 しかし、借主の同意を得ないで、 一度借主にマンションを貸すと、 この借主の占有権を奪うには、 そして、この占有権を貸主が勝手に奪ってしまうと、 マンションやアパートのオーナーの方は気をつけてください。 最近、敷金礼金ゼロ物件で、 敷金・礼金ゼロなのだから、 確かに、経済的合理性からすれば、 |
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2008年8月12日(火) |
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