弁護士・高島秀行さんが紹介する
事前に備える賢い法律利用方法
第352回 故人の遺産を相続するのか、 それは、故人が借金を残しているかもしれない、 放棄して、他の親や兄弟にあげてしまってもよいかどうか 大体、四十九日の法要が終わってから、 預金の残高証明や過去の通帳、借金の明細、不動産の評価など、 そこで、法律では、熟慮期間の延長という制度を認めています。 プラスの資産とマイナスの資産のどちらが多いかわからない、 |
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2008年4月24日(木) |
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