弁護士・高島秀行さんが紹介する
事前に備える賢い法律利用方法

第335回
結婚するならお金持ち?

タイトルに「結婚するなら〜」と書きましたが、離婚の話です。
離婚の話を書く度に言っていますが、
離婚の相談は、多いです。
一番多いのは、
離婚するといくらもらえるか(いくら支払うか)というものです。

離婚するときに、
請求できるお金は、大きく分けて3種類です。
財産分与慰謝料養育費です。

財産分与というのは、
結婚してから2人で作った財産を
2分の1ずつ清算するものです。
だから、結婚後に、マンションも購入せず、
預金もしていないという場合には、
分与する財産がないので、
財産分与は請求できません。
住宅ローンなどの借金がある場合には、
理論上、借金も2分の1ずつ負担することとなります。

次に、慰謝料ですが、
慰謝料は、離婚原因を作った方が相手に支払うお金です。
離婚原因が浮気や暴力であれば、
浮気や暴力をした方が、
相手に支払う必要があります。
浮気や暴力をしたのが妻であれば、
妻が夫に対し慰謝料を支払うこととなります。
慰謝料の額は、
婚姻期間や子供の有無、離婚原因、相手の責任など
いろんな要素を総合して決めるものですが、
一般的には、100万円から500万円くらいです。

養育費は、
子供を引き取った方に対し、
相手が収入に応じて支払う子供の養育のための費用です。
養育費の額は、親の収入によりますが、
一般的に3万円から5万円が多いような気がします。
妻が子供を引き取ったときに、
妻の収入が多ければ、理論的には、
夫の養育費の負担額は妻よりも低くなります。
お金を請求する妻の立場からすると、
財産分与は、結婚中にどれだけ財産を築いたかによるので、
結局は結婚中の夫の収入によることとなりますし、
養育費は、夫の収入が多ければ多いほど多くなります。
そして、慰謝料も、
いくら判決で認められたとしても、
夫の収入がなければ、
支払ってもらえません。

だから、離婚のことを考えれば、
お金持ちと結婚した方が得なのですが、
結婚するときに離婚のことを考える人なんていないでしょうから、
そんなこと言っても仕方がないですね。





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2008年2月26日(火)

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