弁護士・高島秀行さんが紹介する
事前に備える賢い法律利用方法

第320回
弁護士と戴き物

あけましておめでとうございます。
HiQが始まって、
5回目のお正月ということになります。
本年もよろしくお願いします。

さて、僕は、弁護士になって、
弁護士はよく戴き物をする職業だということを知りました。
弁護士は、検察官や裁判官などの公務員ではないので、
基本的に相談者や依頼者から、
物をいただいても、法律上問題になりません。
相談を受けるとき、
事件を受任するときには、
弁護士費用をいただくので、
戴き物をする理由はありません。
しかし、ありがたいことに、
相談にいらっしゃる際、
事件を依頼する際、
事件が終わった際、
お中元に、お歳暮と、
贈り物をしていただくことがあります。

弁護士は敷居が高くて、
贈り物を持っていかないと
相談や事件を受けてもらえないと思われているとすれば、
残念なことです。
そういうことはありませんので、
みなさん、気を遣わないでください。

事件が終わった後で、
戴き物をするときには、
もちろん物を戴くこと自体でありがたいのですが、
それ以上に、
依頼者が事件を解決したことに
感謝してくれていることが実感できるので、
とても嬉しく感じます。

ずっと前に事件は解決して、
今は何の相談も受けたりしていないのに、
事件終了後も継続して、
お中元やお歳暮を送ってくださっている方もいます。
そういう方に対しても、
未だにあの件で感謝してくれているのかなと、
自分の仕事がその人に評価されていることをうれしく思うのです。
やはり弁護士の仕事のよいところは、
依頼者から感謝されるということです。

今年も、みなさんから相談や事件の依頼があったときには、
みなさんに感謝されるような仕事をしたいと思っています。
それでは、今年もよろしくお願いします。

 次回は、1月8日となります。





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2008年1月1日(火)

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