| 第314回共有の土地建物は分けることができる
 相続の関係などで、土地や建物を共有にしている人は意外に多いと思います。
 共有物の管理は誰がするのか、
 補修や建替えをいつどれくらいの費用をかけてするのか、
 売って分けるのか、
 貸した場合の賃料はどう分けるのか、
 管理している人には報酬を払うのか、
 共有者の1人だけが使用している場合はどうするかなど
 共有者同士で意見を調整することが、たくさんあります。
 共有者同士が仲が良ければよいのですが、仲が悪くなると、話し合いで調整できなくなって、
 トラブルになってしまいます。
 また、片方が急にお金が必要になったりすると、
 売ってお金にしたいと考えますが、
 別な共有者は売りたくないと考えているとすると、
 これまた、トラブルになってしまいます。
 不動産を分けるときに、共有にすることは、何となく公平でよいような気がしますが、
 実は、共有物件は、トラブルの元なのです。
 だから、遺産分割では、
 なるべく共有にしないことをお勧めします。
 しかし、一度共有にしてしまうと、
 永遠に共有になってしまうかというと、
 そうではありません。
 民法は、共有状態を解消する手段として、共有物の分割請求を認めています。
 だから、共有状態が煩わしいと思ったら、
 共有物を分割することができるのです。
 分け方としては、1・共有物をそのまま分ける方法
 2・売って代金を分ける方法
 3・共有物を取得する人が他の人にお金を支払う方法
 の3つがあります。
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