弁護士・高島秀行さんが紹介する
事前に備える賢い法律利用方法

第314回
共有の土地建物は分けることができる

相続の関係などで、
土地や建物を共有にしている人は意外に多いと思います。
共有物の管理は誰がするのか、
補修や建替えをいつどれくらいの費用をかけてするのか、
売って分けるのか、
貸した場合の賃料はどう分けるのか、
管理している人には報酬を払うのか、
共有者の1人だけが使用している場合はどうするかなど
共有者同士で意見を調整することが、たくさんあります。

共有者同士が仲が良ければよいのですが、
仲が悪くなると、話し合いで調整できなくなって、
トラブルになってしまいます。
また、片方が急にお金が必要になったりすると、
売ってお金にしたいと考えますが、
別な共有者は売りたくないと考えているとすると、
これまた、トラブルになってしまいます。

不動産を分けるときに、
共有にすることは、何となく公平でよいような気がしますが、
実は、共有物件は、トラブルの元なのです。
だから、遺産分割では、
なるべく共有にしないことをお勧めします。
しかし、一度共有にしてしまうと、
永遠に共有になってしまうかというと、
そうではありません。

民法は、共有状態を解消する手段として、
共有物の分割請求を認めています。
だから、共有状態が煩わしいと思ったら、
共有物を分割することができるのです。

分け方としては、
1・共有物をそのまま分ける方法
2・売って代金を分ける方法
3・共有物を取得する人が他の人にお金を支払う方法

の3つがあります。





←前回記事へ

2007年12月11日(火)

次回記事へ→
過去記事へ
ホーム
最新記事へ