第44回
返したお金が戻ってくる
借金をした場合、最初の約束どおり、
利息と元本を返済することは当たり前です。
しかし、この当たり前のことを続けていくと、
貸主から借金の返済を求められているにもかかわらず、
借金がなくなるばかりでなく、
逆に、貸主から払ったお金の一部を
返してもらうことができます。
そんなうまい話があるのかと、
みなさんお思いになるかもしれませんが、
実際にあるんです。
どういう場合かと言うと、
サラ金などの貸金業者が、
利息制限法という法律に定めている利率を
上回る利率でお金を貸して、
利息及び元本の返済を受けている場合です。
利息制限法では、
お金を貸すときの利率について
元本が10万円未満で、年20%
元本が10万円以上100万円未満で、年18%
元本が100万円以上で、年15%
までと定めています。
しかし、通常、サラ金などの貸金業者は、
年24%くらいの利率でお金を貸しています。
そこで、利息制限法の定める利息と
サラ金などの定める利率には差があるので、
サラ金などに契約どおりの利率で返済した金額を、
利息制限法の利率で計算しなおして、
余った部分を元本の返済に当てます。
返済期間が長期間になればなるほど、
利息として支払った金額のうち、
元本の返済に当てる額が多くなります。
そして、いつのまにか全額返済が
終わっているということになります。
貸金業者は、
契約に定めた利息が正しいと考えていますので、
利息制限法で計算すれば
返済が終了しているにもかかわらず、
返済が終了していないと請求してきます。
したがって、実際には、
利息制限法で計算すると
返済が終了しているにもかかわらず、
返済を続けているという状況になってしまうのです。
利息制限法によれば、
返済が終了しているのですから、
その時点以降に支払ったお金は
返してもらえることとなります。
この払いすぎたお金を返してもらえる権利は、
一般に「過払金返還請求権」と呼ばれています。
僕の経験からすると、
6,7年間、サラ金などからお金を借りて
真面目に返済し続けているという方であれば、
残額がゼロに近い金額になっているはずです。
したがって、サラ金などに
8年以上返済している方は
過払金返還請求権があると思われます。
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