弁護士・高島秀行さんが紹介する
事前に備える賢い法律利用方法

第10回
遺産を相手が独り占め

■質問 

父方の遺産相続に関しての相談です。
父が90年に他界、続いて父方祖父が95年に他界、
昨年、父方祖母が他界しました。
父には弟(私から見るとオジ)がいます。
このオジが、遺産全容を開示することなく
全てを握っています。
遺産は、不動産(土地 建物)と預金
(金額不明 オジが保有)が主たるものです。

交渉するなかで、オジは私たち兄弟3人に
1人200万円合計600万円を渡すから、
それで遺産相続は終わり、
不動産については分割しないと言っております。
また、遺産全容の開示要求も無視を決め込んでいます。
何とか、遺産全容の開示と
正当な遺産分割を行いたいのですが
どうしたらよいでしょうか。

■回答

ご質問のように、
本来相続する方が既に亡くなっている場合、
その子どもが、本来の相続人に代わって
相続することができます。 
これを代襲相続と言います。

ご質問のケースでは、
本来、祖父、祖母が亡くなられたときの相続人は、
その子である相談者の父となります。
しかし、父の方が
祖父、祖母よりも早く亡くなっているので、
その子である相談者と兄弟が
代襲相続により相続人となります。

このときに、通常の相続であれば、
父の配偶者である母も相続人となりますが、
代襲相続の場合は、子のみで、
配偶者は代襲相続により相続人とはなりませんので、
ご注意ください。
遺産を独り占めしようとしている相続人にどう対抗するかは
次回にお話します。


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2004年11月11日(木)

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