第101回
控訴審の弁護士費用
8月16日に法律相談には、
遠方から夏休みで東京に来る機会があったので
法律相談に来たという方がいらっしゃいました。
その法律相談の模様については、
後ほど連載する予定です。
次回の無料相談は、9月15日です。
ご希望の方はご連絡ください。
もちろん、有料の法律相談も受けますよ。
では、今日の話に移ります。
今日の話は、控訴審の弁護士費用です。
これまで、弁護士費用は、
弁護士会で弁護士報酬規程というルールによって
決まっていました。
だから、どの弁護士に頼んでも、
おおよそ、費用の取り方や額は同じでした。
しかし、今年(平成16年)4月からは、
弁護士報酬は自由化され、
弁護士によって費用の取り方が
違ってもよいということになりました。
これまでの弁護士会報酬規程では、
控訴審は、一審の手続きとは別で、
一審の弁護士費用と
同じ額だけ請求できることとなっていました。
1000万円の請求をする訴訟を起こす場合に、
一審では59万円、
一審で敗訴して控訴する場合には、
さらに59万円かかるということになっていたのです。
確かに、一審の弁護士と二審である控訴審とで、
別な弁護士に依頼する場合、
こういう規程は合理的です。
新しく選任された弁護士は、
最初から事情を聞いて、
これまで出された主張や証拠を
検討しなければならないからです。
しかし、一審と二審である控訴審とで、
同じ弁護士に依頼する場合、
通常、一審でやれるだけの主張立証を
行なっているはずですから、
控訴審では、一審ほどやることはないはずです。
控訴審でやることがたくさんあるとしたら、
一審で手を抜いていたということになるでしょう。
そこで、僕は、
弁護士報酬の自由化がなされる前から、
一審に引き続き控訴審も引き受ける場合には、
弁護士費用を減額して
受任することとしていました。
ただ、相手が、控訴審で、
新たな主張や証拠、証人を出してきた場合には、
それに応じて、反論する必要があるので、
そういうことがある場合は
いくら増額とオプションを付けてもらっていました。
最近は、自分の主張にこだわる人が多いためか、
一審で解決がつかない事件も多いです。
一審の事件の依頼をするときに、
一審の弁護士費用で控訴審までやってくれるのか、
控訴審での費用は一審の費用と同額なのか、
確認しておいた方がよいと思います。
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