第97回
判決の分かれ目
裁判を起こし、起こされ、
原告被告がお互いに
主張、立証、反論、反証を繰り返し、証人尋問をし、
お互いの考え方が離れており、
和解もできないとなれば、
いよいよ判決となります。
弁護士は、多くの事件では、
過去の判例や裁判で出された証拠や証言などから、
自分の方が有利なのか、不利なのかわかります。
判決前に勝ち負けがはっきりしている事件もあります。
でも、裁判所が、この点を重視すれば、
こちらが勝つし、違う点を重視すれば、
相手が勝つという難しい事案もあります。
また、自分の方が不利でも、
裁判官がここを取り上げてくれれば、
ひょっとしたら勝てるかもという場合もありますし、
その逆もあります。
そのような事情から、
判決となった場合は、
その結論を聞くまで、結構緊張します。
ぎりぎりの事案では、前日に、
「もう判決はできあがっており、
結論は決まっているんだろうな。」
と思うこともあります。
民事裁判では、
原告(訴えた方)が勝つ場合は、
「被告は原告に対し金○○円を支払え。」
という判決になります。
即ち、「被告は」で始まります。
これに対し、被告が勝つ場合は
「原告の請求を棄却する」という判決になります。
即ち、「原告の」で始まります。
判決は、最初の一言で、
勝ちか、負けかわかってしまうのです。
ちなみに、刑事裁判では、
被告人が有罪の場合は
「被告人を懲役○年に処す」という判決となり、
被告人が無罪の場合には
「被告人は無罪」という判決となります。
刑事裁判では最初の一言が
「被告人を」と「被告人は」で、
結論が違ってくるのです。
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