第153回
まともな弁護士のする借金の整理の基本を知ってください。

みなさん、非弁提携弁護士について、
だんだんわかってきたことと思います。
非弁提携弁護士に引っかからないように、
基本的な借金の整理の方法を教えます。

まず、弁護士は依頼者から債権者の数、借金の額、
借金の開始時期、借金の原因を聞きます。
そして、現在の収入及び生活にかかる費用を聞きます。

任意整理をする場合は、
3年以内に返済できることを基準とします。
だから、借金の総額を3で割って、
さらに12で割った金額を出します。
この金額が月々の収入から生活費を引いた金額で支払えなければ
任意整理はできません。

例えば、借金が300万円あった場合には、
年間100万円、月8万円を返済できなければ
任意整理できないのです。
もちろんこの他に弁護士費用を用意しなければなりません。

任意整理ができないと判断した場合には、
破産あるいは個人民事再生の手続きを取ります。
破産して不都合のない人は、破産の方が有利ですから
普通の弁護士は破産の申立をします。
破産すると不都合がある人に対しては
個人民事再生の申立をします。

以前説明したように、
非弁提携弁護士はここの検討をしないで任意整理を勧めるので、
非弁提携弁護士に依頼した多重債務者はしばらく経つと破綻して、
トイチや闇金からお金を借りるようになってしまうのです。

任意整理を選んだ場合、
サラ金などに弁護士が付いたという受任通知を出します。
そして、サラ金などに対し借りたときから
これまでの返済状況について書いた
取引経過を出すように要求します。

これは、弁護士がこれまでの取引を
利息制限法に基づいて計算しなおして、
利息制限法を超えた金額については
元本の返済に充当することをします。
これによれば、サラ金などが主張する返済額よりも
返済額が減少します。

3年以上返済している場合は、返済額がかなり減ります。
6年以上返済している場合は、
返済額がほとんどなくなる場合があります。
それ以上長期にわたってきちんと返済している場合は
サラ金から過払金としてお金を返してもらえることにもなります。

非弁提携弁護士は、
この利息制限法による引きなおし計算はしないようです。
ここでも依頼者は非弁提携弁護士に依頼して
損をしているわけです。


■今週の宿題■
闇金とか090金融とかよくテレビで取り上げられています。
10日で2割(年730%)の利息を支払う約束で
2万円を借りた場合、利息は支払わなくてもよいが
元本の2万円自体は返す必要がある。
でしょうか? ×でしょうか?

お答えをお待ちしております。

←前回記事へ

2003年4月11日(金)

次回記事へ→
過去記事へ
ホーム
最新記事へ