第134回
弁護士以外の人が借金の取立てを代行すると犯罪になります。

先週の宿題は
弁護士以外の人が貸主の代わりに借金の取立てをして、
回収に成功したときに
貸主から謝礼をもらったら法律に違反する。
○でしょうか?×でしょうか?

という問題でした。
答えは、です。

弁護士法という法律で、
弁護士以外の人が報酬を得る目的で
法律事件について代理することは禁止されています。
(弁護士法72条)
借金の取り立ても正に、
借金を返そうとしない人に対して
お金を返すよう請求するという法律事件なのです。
どうして、このようなことを法律で定めているかというと、
一定の知識やルールに基づいて紛争を解決しないと
世の中滅茶苦茶になるからと言われています。

例えば、誰でも取立ての代行が可能とすると、
「返すお金がないなら、目や腎臓を売って返せ」とか、
「本人が返せないなら、妻や親、子供であるあんたが返せ」
などという法律のルールを無視した取り立てが行なわれやすい
ということです。

人に代わって取立てを代行する事業を
債権回収業と言います。
弁護士法がなければ、怖い人たちが、
こぞって、債権回収業を行なうでしょう。
弁護士法という法律があっても、
債権の取立代行が行なわれている場合も多く、
それを止めさせるには、
弁護士法違反だと相手に通告するのが有効な手段となっています。
この弁護士法72条違反は3年以下の懲役
又は300万円以下の罰金となります。

最近は債権回収会社(サービサー)が
債権回収代行を行なえることとなりました。
ただ、このサービサーになるには、許可が必要で、
5億円以上の資本金や
取締役の1人が弁護士などが要件となっています。
サービサーを名乗っているけど
実際は許可を得ていないまがいものも多いので
注意してください。
もちろん、これらは弁護士法違反です。

今回の宿題は読者からの質問でした。
みなさんも何か疑問に思っていることがありましたら
質問してみてください。


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2003年3月17日(月)

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