第26回
お金を借りるにも費用がかかります。
普通、お金を借りるときは、お金がないから借りるわけです。
しかも、借りるお金は、すべて、設備投資や仕入代に使用するつもりで
借りるわけです。
ところが、お金を借りるにも費用がかかります。
これは、よく憶えていてください。
まず、契約書には、印紙を張ります。
これは、契約書を作成すると印紙税という税金が課せられるからです。
借入金額が1000万円を超え5000万円以下の場合で
2万円もの印紙を契約書に貼らなければなりません。
契約書は普通2通作りますから、倍の4万円かかることになります。
ただ、普通借主が負担するのは、自分の分ということになります。
この印紙税、どうして、契約書を交わしたりすると
印紙を貼らなければならない(税金を納めなければならない)のか、
私にはわかりません。
日本人が、契約書を交わさないで取引してしまう原因の1つには
この印紙税にあるのではないかと思ってしまいます。
ちなみに、印紙の貼っていない契約書でも、有効ですし、
印紙を貼っていると国が契約書の有効性を証明してくれるわけでもありません。
次に、お金を借りる際に、土地や建物に抵当権をつけるとすると、
その登記費用がかかります。
これは債権額の1000分の4、即ち、1500万円借りるとすると、
6万円もの登録免許税がかかります。
また、抵当権設定登記手続きは、司法書士に依頼するのが普通で、
司法書士の手続き費用もかかります。
日本司法書士会連合会の報酬規定によれば、
1500万円の抵当権設定登記の手続き費用は、約3万円となります。
1500万円を借りようとすると、大体11万円はかかるわけです。
契約書を交わすこと、抵当権を設定することは、主に、
法的には、貸主である銀行に利益になることです。
でも、その費用は、借りる側が負担する契約になっています。
もちろんお金を借りること自体が借主の利益だからです。
それから、銀行の子会社が保証して、保証料をとる場合があります。
これは、銀行の決算内容が悪くならないためにするだけのもので、
全く経済的合理性がない費用です。
しかし、どうしてもその銀行からお金を借りたい場合には、
その保証料も負担しなければなりません。
|