第22回
返済期限を決めなかった場合にはいつ返せばよいのでしょうか?

銀行などから借りる場合には、絶対、返済期限が契約書に書かれます。

しかし、個人的な貸し借りの場合には、
いつ返すという約束をしない場合もよくあります。

この場合、返済期限を決めなかったのだから、
借主は永久に借りていてよいとか、
貸主はいつまでも返せと請求できないということも考えられそうです。

しかし、法律では、貸主が、いつまでに返せと、
一定の期間を決めて請求した場合には、
借主はその期間に従って返さなければなりません。

これは、民法の591条に書かれています。

ただ、貸主が決める一定の期間といっても、
今日貸して明日返せというわけには行きません。

一定の期間がいつくらいであればいいのかは、
貸したお金を何に使うという話だったのか、
貸した金額はいくらだったのかなどによって変わってきます。

そこで、お金を貸し借りするときには、
いつまでにという返済期限をきちんと決めておくことが必要なのです。


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2002年9月26日(木)

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