第16回
どうして法定利息があるのに、
いろいろな利息の契約があるのでしょうか?
宿題の答えをお教えします。
いわゆる法定利息には、2種類あります。
民法で定められているのが5%、商法で定められているのが6%です。
この二つどう違うかと言いますと、
個人と個人の場合には、民法の5%の利息が適用されます。
そして、会社と会社、会社と個人の場合には6%の利息が適用されます。
(いつもそうですが、言葉の区別、原則と例外などについては、
みなさんにわかりやすいように、大まかな分け方で説明します。
細かい限界事例や例外は省きます。)
では、どうして、法律で、利息が5%、6%と定められているのに、
巷では、いろいろな利息が定められているのでしょうか?
民法、商法といった民事の法律には、
必ず守らなければならない法律(「強行規定」と言います)と、
当事者が違うことを決めてもよいが、
当事者が決めなかった場合には適用される法律
(「任意規定」と言います。)があって、
法定利息に関する法律は、この任意規定にあたるのです。
だから、民法、商法で5%、6%と
法定利息が定められているにもかかわらず、
巷では、いろいろな利息の契約が結ばれているのです。
わかりました?
昨日、利息制限法の話の中で、
利息制限法で定められている利息を超えると、
越えた部分は無効だという話をしました。
みなさんの中で、賢い人は、
「テレビCMを流したりしている消費者金融は、
利息を20%以上取っていて、利息制限法に違反しているじゃないのか。
どうしてそんなことが許されているのか。」
と思われたかもしれません。
それについては、また明日。
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