第7回
ハイ、濱ちゃんデス!〜風俗店での接待はアリか?
読者の方からこんなメールを戴きました。
始めまして。
いつも楽しく拝読させて戴いている28歳の男性です。
9月4日分のコラムにおいて、
交際費についての解説がありましたが、
320万円とは、年間単位なのでしょうか?
また、交際費としてはどの程度の範囲までですか?
風俗店など、大手の会社などでは
接待として扱っているということもよく聞くのですが、
本当にそういったことはあるのですか?
税理士という職業上差支えがありましょうが、
どうぞ正直なお答えをお願いしております。
当方は将来会社を経営したいと思っているため、
ある程度の常識的な接待を心がけたいので質問をしました。
メール、ありがとうございます。
会社運営では常識的な接待を、、、と考えながらも、
聞きかじった大手の風俗店での接待が気になってしまう…
そんな自己矛盾に応えるべく、今週の3日間です。
先ず、9月4日分の、
「交際費は必ずしも経費ではない」という記述について、
若干補足します。
大会社とは、資本金が5千万超の会社のことで、
支出した交際費の全額が、経費として認められません。
また中小企業とは、資本金が5千万未満の会社のことで、
前回「最高でも320万までしか経費として認めらない」
と書きましたが、
正確には、
「支出した交際費×80%と320万、
いずれか少ない金額までしか、、、」ということです。
つまり、
200万支出すれば160万までしか、
500万支出すれば320万までしか、
経費として認められないことになっています。
また、この320万の枠は12ヶ月分です。
よって、会計期間が6ヶ月しかなければ160万が限度となります。
さて、風俗店での接待はアリか?
本題はまた明日。
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