| 第7回ハイ、濱ちゃんデス!〜風俗店での接待はアリか?
 読者の方からこんなメールを戴きました。
 始めまして。
 いつも楽しく拝読させて戴いている28歳の男性です。
 9月4日分のコラムにおいて、
 交際費についての解説がありましたが、
 320万円とは、年間単位なのでしょうか?
 また、交際費としてはどの程度の範囲までですか?
 風俗店など、大手の会社などでは
 接待として扱っているということもよく聞くのですが、
 本当にそういったことはあるのですか?
 税理士という職業上差支えがありましょうが、
 どうぞ正直なお答えをお願いしております。
 当方は将来会社を経営したいと思っているため、
 ある程度の常識的な接待を心がけたいので質問をしました。
 
 メール、ありがとうございます。
 会社運営では常識的な接待を、、、と考えながらも、
 聞きかじった大手の風俗店での接待が気になってしまう…
 そんな自己矛盾に応えるべく、今週の3日間です。
 
 先ず、9月4日分の、
 「交際費は必ずしも経費ではない」という記述について、
 若干補足します。
 
 大会社とは、資本金が5千万超の会社のことで、
 支出した交際費の全額が、経費として認められません。
 また中小企業とは、資本金が5千万未満の会社のことで、
 前回「最高でも320万までしか経費として認めらない」
 と書きましたが、
 正確には、
 「支出した交際費×80%と320万、
 いずれか少ない金額までしか、、、」ということです。
 つまり、
 200万支出すれば160万までしか、
 500万支出すれば320万までしか、
 経費として認められないことになっています。
 
 また、この320万の枠は12ヶ月分です。
 よって、会計期間が6ヶ月しかなければ160万が限度となります。
 
 さて、風俗店での接待はアリか?
 本題はまた明日。
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