税理士・濱田善行さんの
「こんなんありだ税っ!」

第7回
ハイ、濱ちゃんデス!〜風俗店での接待はアリか?

読者の方からこんなメールを戴きました。

始めまして。
いつも楽しく拝読させて戴いている28歳の男性です。
9月4日分のコラムにおいて、
交際費についての解説がありましたが、
320万円とは、年間単位なのでしょうか?
また、交際費としてはどの程度の範囲までですか?
風俗店など、大手の会社などでは
接待として扱っているということもよく聞くのですが、
本当にそういったことはあるのですか?
税理士という職業上差支えがありましょうが、
どうぞ正直なお答えをお願いしております。
当方は将来会社を経営したいと思っているため、
ある程度の常識的な接待を心がけたいので質問をしました。

メール、ありがとうございます。
会社運営では常識的な接待を、、、と考えながらも、
聞きかじった大手の風俗店での接待が気になってしまう…
そんな自己矛盾に応えるべく、今週の3日間です。

先ず、9月4日分の、
「交際費は必ずしも経費ではない」という記述について、
若干補足します。

大会社とは、資本金が5千万超の会社のことで、
支出した交際費の全額が、経費として認められません。
また中小企業とは、資本金が5千万未満の会社のことで、
前回「最高でも320万までしか経費として認めらない」
と書きましたが、
正確には、
「支出した交際費×80%と320万、
 いずれか少ない金額までしか、、、」ということです。
つまり、
200万支出すれば160万までしか、
500万支出すれば320万までしか、
経費として認められないことになっています。

また、この320万の枠は12ヶ月分です。
よって、会計期間が6ヶ月しかなければ160万が限度となります。

さて、風俗店での接待はアリか?
本題はまた明日。


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