第2864回
海外投資の収入も総合所得税の対象です
小口投資家の海外投資がはじまろうとしています。
いや、もうはじまっています。
日本の税制は総合所得税制になっていて、
海外投資による収入も含めて、さまざまの所得、
たとえば、利子所得、配当所得、
不動産所得、一時所得なども含めて、
毎年3月15日に税務署に申告する必要があります。
普通のサラリーマンは給与所得を申告するだけですみ、
貯金の利子所得や株の配当所得は
大抵、源泉控除だけで間に合うので、
あまり税法とはかかわりがありません。
したがって税法にも無知で無関心です。
ところが、中国株などの外国株投資をはじめると、
配当や譲渡所得に対して申告の義務が生じ、
10%と僅かな税率でも税金を払わなければならなくなるので、
途端に税金に関心を持つようになります。
とりわけ現地に口座を持って
現地で取引をしている人は現地で税金を徴収されないので、
その差に比べて不平を鳴らします。
しかし、厳密に言うと、
現地で税金を払わされていない人でも、日本に住んでいる限り、
(つまり日本に住所が登録されている限り)
外国で生じた所得でも、
日本国内の所得と合算して税務署に申告する義務があります。
そのために、日本の証券会社の現地法人は、
日本に住所のある日本人の口座は受けつけませんが、
ホンコン・シャンハイ・バンクや中国銀行の証券部をはじめ、
現地の証券会社は何国人だろうと、
現金とパスポートを持ってきた人が口座をつくることも、
従って株の取引をすることもすべて承知します。
現地においては正当な商行為だからです。
そういう口座がたくさんつくられていることは
税務署でも知っています。
とるに足らない小さなお金なら
お見逃がしということもあるでしょう。
でも何かのきっかけで、それが露見すると
煩しいことになることも覚悟する必要があります。
肝っ玉の小さいサラリーマンが
そんな芸当をやることはありません。
税法の研究をするのは
もっと大きな収入があるようになってからで充分間に合います。
|