新入生、荒木尊史さんのQさん経営学実践奮闘記

第48回
社員の契約解除には細心の注意を!

社員に労働法院(仲裁所)へ
訴えられたことが一度だけあります。
それは、私が彼女の能力不足を理由に、
雇用契約の更新を拒否したことに始まりました。
実質上の解雇です。
入社当初は特に問題もなかった彼女は、
どうも人間関係で大変辛い事があったらしく、
次第に精神状態が不安定になっていきました。
休暇を与えたり、
多少のミスには目をつぶったりしてきましたが、
状況は悪くなる一方です。
やむなく、彼女の契約更新を行わないという決断をしました。

納得のいかなかった彼女は、
私に計3ヶ月分の給与を違約金として
支払うように要求してきました。
まだ入社して1年にも満たないので、
仮に企業側の一方的な解雇とみなされた場合でも
1ヶ月分の給与を保証する義務しかありません。
(2006年当時)
すると彼女は
「業務中に長時間椅子に座らされた為、腰が悪くなった。
慰謝料を要求する」
と方針転換してきました。
この要求には本当に呆れました。
医療保険にはちゃんと入っていますし、
残業する彼女を見たことは一度もありません。
結局、私はどうしても彼女の要求を呑むことができず、
彼女は労働局へ訴えを起こしました。

仲裁委員会の結論がでるまでの2ヶ月の間、
既に社員でないのにも関わらず、彼女は社員寮に居座り、
社員食堂に食事に来たりと、
ずいぶんとその行動には悩まされました。
結果は当然ながら当社のほぼ全面勝訴です。
但し、この仲裁委員会、私は一度も出席しなかったのですが、
聞いた話しだけでも想像したものとはかなり異なり、
法的にどうこうというよりも
「お互いに少しでも譲歩できないの?」
といった話し合いの場に近いもののようでした。
結果として、保証金に少々色を付けさせられましたが、
慰謝料の要求や退職後の保証金など、
彼女の請求はすべて棄却されました。
但し、労働局が彼女の訴えを受けて当社に調査に来た際に、
全く関係のない問題を指摘され
罰金を取られてしまいました、、、。

私自身も対応に反省すべき点が多くありましたし、
非常に勉強をさせてもらった事件でした。


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2007年6月16日(土)

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